受講にあたって

Attend a Lecture Flow

受講にあたって

受講資格 各講習とも満18歳以上の方。講習ごとに受講条件があり、コースによって日程・受講料が異なりますので、ご確認のうえお申込みください。
実 施 日 申込書・日程表ダウンロードの各種講習日程表からご覧ください
申込方法

1.日程表よりご希望の日程をご確認のうえ、お電話にてご予約ください。
 ※学生の方は学生料金になりますのでお申し出ください。(学生証必須)

2.①~④の書類を揃えて、受講日の2週間前までに提出してください。

 ※1週間前までに書類未提出、又は音信不通の場合は予約を取り消します。

① 受講申込書

② 証明写真2枚(移動式クレーン(5t以上)運転実技教習は4枚)

 (縦3㎝×横2.4㎝(自動車運転免許証用サイズ)、上三部(胸から上)正面脱帽・無背景・
6カ月以内に撮影したもの)

  使用できない例:)写真用紙ではない物(コピー紙等不可)、眼鏡の反射、カラーコンタクト、サングラス、不鮮明、髪が目にかかっている等

③ 現住所記載の自動車運転免許証等の公的身分証明書のコピー(表裏両面)

  ※氏名・住所等が申込書記入事項と一致し、個人番号の記載がないもの             (入校日に原本を確認いたします。)

④ 免除事項を証明する資格証のコピーおよび経験証明書等(対象の方のみ)。
※資格証は入校日に原本を確認します。

送付先

TEL:0943-32-0281 FAX:0943-32-3556
営業時間 平日8:30~17:00

〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1428-21
久留米自動車工科大学校

受講料の支払方法

指定口座のお振込みください。(現金の取り扱いは行っておりません)

企業の職員として受講される方・個人事業主の方

受講者の入校確認後に請求書を送付いたしますので、後日お振込みください。

※年度末(3月)については、入校前に請求書を送付させていただきます。

(ご入校後、3月末までにお振込みくださいますようお願いいたします。)

個人で受講される方

申込書の確認後に請求書を送付いたしますので、入校日前日の営業日(午前中)までにお振込みください。※請求書は入校案内の通知書と送付致します。

※振込手数料はご負担下さいますようお願いいたします。

受講日当日に

持参するもの

・入校案内の通知書(講習前にFAXまたは郵送いたします)

・自動車運転免許証等の公的身分証明書 ※免許証のない方は公的身分証明書
・筆記用具(鉛筆またはシャープペン・消しゴム)
・印鑑(シャチハタは不可)移動式クレーン運転実技教習のみ
※その他必要なものは、入校案内の通知書に記載しております。

修了証の交付

【修了証の交付】

本校は即日交付ではありません。
交付日:修了日の翌日営業日より3日目の営業日(土日祝日休み)
簡易書留にて送付いたします。 不在時は不在票が投函されますので、速やかにお手続きください。

※手続きをされず、本校へ返送された場合は郵送料(簡易書留分)をご負担いただきますのでご注意下さい。
※窓口でのお渡しは出来ません。

【注意事項】

1.すべての講習が予約制となります。定員になり次第、予約は締め切らせていただきます。

2.申込書等の書類は、予約後に提出してください。

3.遅刻、早退、欠席は、不合格の取り扱いとなり、受講料も返金できませんので、ご注意ください。

4.本校で受講された修了証は、技能講習・特別教育ごとに統合して交付しております。本校の修了証をお持ちの方は、入校日にご持参ください。

5.人材開発支援助成金を申請される事業主の方は、ご予約の時にお申し出ください。

6.一般教育訓練給付金制度を利用される方は、ご予約の時にお申し出いただき、ハローワークからの「教育訓練給付金支給要件回答書」を提出してください。

7.技能講習の講習時間には、修了試験の時間は含まれておりません。また、天候等により講習時間が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)とは?

中小建設事業主の方が雇用する建設労働者の技能向上のために技能実習等を受講させた場合に、その経費の一部が事業主の方に対して各都道府県労働局助成金センターから助成金が支給される制度です。
助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細につきましては、各都道府県の労働局助成金センターへお問い合わせください。
(福岡労働局助成金センター 092-411-4701)

助成金を受けるには、下記の条件をすべて満たすことが必要です。

・建設業であること
・従業員が21人以上の建設事業主(従業員が20人以下の場合は3/4)
・受講者が雇用保険の被保険者であること

※その他、対象になるか、雇用保険の保険料率などの条件は助成金センターへお尋ねください。

建設業とは次の29種類(建設業法別表第一を参照)をいいます

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業
  • 屋根工事業
  • 鉄筋工事業
  • 建具工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 板金工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 管工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 電気通信工事業
  • さく井工事業
  • 鳶・土木工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 機械器具設置工事業
  • ガラス工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 石工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業

本校での対象講習

移動式クレーン運転実技教習
小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け技能講習
車両系建設機械運転技能講習(整地等)
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
高所作業車運転技能講習
クレーン特別教育
小型車両系(整地等)特別教育

助成金の申請方法

1.受講予約時に助成金申請の予定である旨をお伝えください。
2.受講料振込確認後、申請書類の一部を作成しお送りします。
3.講習が終了した日から2ヶ月以内に、その他の必要書類を添付し、助成金センターへご提出ください。

*手続の不備等で助成金が支給されない場合、本校では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

一般教育訓練給付金制度

一般教育訓練給付金制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象者

①雇用保険の一般被保険者
対象教育訓練の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)ある方。

②雇用保険の一般被保険者であった方
対象教育訓練の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)ある方。

※詳しくは最寄りのハローワークへお尋ねください。

支給額

受講者本人が指定教育訓練実施者に支払った教育訓練経費(受講料)の20%に相当する額。
ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

本校での対象講習

フォークリフト運転技能講習(B)
玉掛け技能講習(C)
車両系建設機械運転技能講習(整地等)(B)

  • 久留米自動車工科大学校
福岡県八女郡広川町大字新代1428-21

TEL0943-32-0281

FAX0943-32-3556

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1428-21
TEL. 0943-32-0281
FAX. 0943-32-3556